学校敷地内での喫煙について

日頃より、当市の教育行政に対しご協力をいただきありがとうございます。
さて、学校体育館使用にあたり、学校敷地内での禁煙をお願いしていたところですが、
令和元年7月1日より「健康増進法の一部を改正する法律」が施行され、学校は敷地内禁煙
と規定されました。
これに違反すると指導や勧告などの対象となり、敷地内での禁煙が守られない場合は、過料
処分(罰金等)の対象となります。
これまでも、利用団体の皆様には学校敷地内禁煙にご協力いただいておりましたが、今後も
順守して頂きますようお願い致します。
また、会員の方など関係されるすべての方に周知して頂きますよう併せてお願い致します。

【事務担当】
教育総務課施設係